1971-05-24 第65回国会 参議院 法務委員会 第8号
○亀田得治君 何かそういうことについて、内部の取り扱い上の規定をつくるなり、何かそういうことはお考えなんでしょうか。そこまでは考えないで、ただ裁判官が集まる、そういう機会に、そういう考え方を説明するというふうに考えておられるのでしょうか。その辺の扱い方をもう少し具体的に御説明願いたいと思います。
○亀田得治君 何かそういうことについて、内部の取り扱い上の規定をつくるなり、何かそういうことはお考えなんでしょうか。そこまでは考えないで、ただ裁判官が集まる、そういう機会に、そういう考え方を説明するというふうに考えておられるのでしょうか。その辺の扱い方をもう少し具体的に御説明願いたいと思います。
○亀田得治君 法案の内容について一点だけ聞きます。 それはこの決定、命令の署名捺印を記名捺印にするという点について、重要な決定、命令については運用面で十分注意していくというふうな趣旨のことを言われておるわけですが、その点について少し具体的に、どういうふうに運用していくつもりか、御説明してもらいたいと思います。
○亀田得治君 時間がありませんので二点だけお聞きいたします。 その第一点は、法案提出の経過でございます。御承知のとおり、六十三国会におきまして、裁判所法の一部を改正する法律案、これが国会を通るときに、本院において委員会の附帯決議をつけたことは御承知のとおりです。その第一項には、「今後、司法制度の改正にあたっては、法曹三者の意見を一致させて実施するように努めなければならない。」こういうことが書かれておるわけであります
○亀田得治君 井上さんの質疑が入ってくるとかえって中断しますから、続けてもう一度聞きますが、宮本判事補の場合には、たぶん青法協加入だろうということが一般に推定されておるんですが、しかし最高裁は、それははっきり言われたことがありません。たまたま下田裁判官が新潟で、宮本裁判官のことについて具体的におっしゃったわけですね。青法協加盟ということも一部の理由だが、そのほかのこともあるように言われたわけです。これは
○亀田得治君 磯村さんに、ちょっといまのお答えに関連して引き続いてお聞きしたほうが尋ねやすいのでしますが、最高裁が、司法試験を通つきた者をふるいにかけることはしかたがない、こうおっしゃっておるんですが、その際、たとえ裁判官の激職にとても耐えられそうではない、体的に。そういうことなら、これは当然あり得ることですが、いま問題になっておるのは、団体加入とか、思想、信条ですね、こういうことを由にしてはねられておるわけですね
○亀田得治君 お二人の方に大事な点だけお聞きいたしたいと思います。時間の関係もありますから質問事項を先に一緒に申し上げます。磯村参考人に対しては三点ほど聞きたいと思います。 まず最初に、法曹一元に対する見解ですね、率直にお話しがありましたが、この点は実は私もたいへん同感なんです。なかなか——そういう方向でやっているが、現実はなかなかうまく進んでおらないというのが御存じのとおりの状態です。したがってそういう
○亀田得治君 ちょっと待ってください。それ一々言われると時間かかるのですが、大よそのパーセンテージでいいですが、さっきおっしゃったのを合計するとどういう程度になるのですか、東京の場合。
○亀田得治君 若干、執行官に関する現況について関連してお聞きしたいと思いますが、現在、執行官が年間扱っておる事件、どれくらいに達しておるのか。特に東京、大阪などと地方と非常なアンバランスがあると思いますが、その辺の状況を概略わかるように御説明願いたいと思います。
○亀田得治君 何か図面があると非常にはっきりするのですが……。その四十五並びに四十六の工場というのは結局は一つのむねですか。長屋のようなものがこう何か接着しているというのですが、どういうふうな関係でしょうか。
○亀田得治君 それではただいまの報告に対しまして、若干質問をいたします。 この事件の全貌はまだわかっておりませんが、いずれ詳細全体が明らかになった段階でまとめて御報告願いたいし、また最終的な質問をその際にいたしたいと思いますが、しかし何ぶんにも本件は社会的に非常に大きな影響を与えておりますので、大きな点については、ひとつ大臣みずから所信を明らかにしてほしいし、また若干いまお聞きした中でも相当疑問点
○亀田得治君 そうなると、だいぶん複合犯罪というものを、いままで否定するような印象を世間一般に与えておるわけです。私が言い出すと、ややこしいもんですから静かにしていたわけですが、たとえば、この行政法規の場合ですよ。五軒なら五軒あれば、全体が一〇〇にならないようにということで、行政庁がやっぱり基準をきめるわけでしょう。その場合には、二〇というふうにやはり行政庁はきめてくると思うのです。全体が一〇〇にならぬようにするために
○亀田得治君 まあ発言しないということで記者から叱責を受けておるので、一言……。 たとえば、こういう場合はどうなりますか。この第二条が適用される危険性というのは一〇〇だといたしますね、数字的に一〇〇。これに対して工場が五軒かたまっていると。その場合に各工場が三〇ずつ出しておると、そうすると合計一五〇になるわけだ。しかもそういう場合に、これは同時に出せば一五〇になるのですがね、そのことをお互いに工場同士
○亀田得治君 しかし、前回の私の質問をほんとうに当局がまじめに取り組んで調べておるのであれば、当然、木村俊雄の名前が出てこなければならぬのです。前回には私は具体的な名前までは指摘しませんでした。しませんでしたが、ほんとうにそういうことがあるのかないのかということをまじめに突っ込んで調べるというのであれば、木村俊雄の名前は当然出てこなければならぬですよ。いま職場の現状からいって、だから名前の指摘されぬものをこっちからわざわざ
○亀田得治君 いまのお答えを聞いておりましても、私が指摘したようなことはあり得ないという答えでしかないわけなんです。あり得ないことがあるから実は問題になっておるわけですね。あり得ないじゃ済まない。だから私がお聞きするのは、あなたのほうでお調べになったというのは、この木村俊雄と中島主任助役なり高平助役というもののやりとり、折衝というふうなものがこの調査の中に入っているのかどうか、入っていないんならいない
○亀田得治君 前回、国鉄の職場における憲法二十八条問題に関する件ということで、若干具体的な問題点を指摘して、そうしてお尋ねをし、その私の質問に対して、国鉄のほうから文書で回答書を拝見しております。本日は回答書を基礎にして若干、さらに突っ込んでお尋ねをしたいと思うのです。 国鉄労働組合の脱退勧誘という問題について、この回答書を見ますると、管理者が職員と接触しておる事実は認めておるが、組合の脱退勧誘というような
○亀田得治君 公労委で扱っておるのは多少問題が違うはずです。私がいまお尋ねした、当局が組合の脱退について介入しておる、こういう問題について、そんなことはないはずだ、こうあなたは言われますが、私は非常に具体的な資料を持ってきておりますよ。何時何分、場所はどこで、そうして管理者の側のだれ、明確に名前もはっきりしている。そうして介入を受けた組合員の名前、その経過。私も発言する以上は具体的にはっきりしたものでなければいけませんから
○亀田得治君 勤務時間中でなくても、これは組合の運営に対する介入ということになるわけでして、これははっきりしております。いわんや、それを勤務時間中に呼び出して行なう、こういうことをずいぶん、私、調査に参りまして具体的にお聞きをしました。私もたいへん驚いておるわけなんですが、だれが呼び出して、だれが呼ばれたか、具体的な資料等を私も相当部数持ってきております。そこで、こういうことはおそらく国鉄の本社のほうでもある
○亀田得治君 私は、国鉄労働組合並びに組合員が憲法二十八条の団結権並びに団体行動権が国鉄当局によって侵害されておる事案が最近方々で起きておる、こういうことを放置するわけにはまいりませんので、この点につきまして若干国鉄のほうに質問をしてみたいと思います。 問題が非常にたくさんあるわけでして、あるいは本日は問題を指摘する程度に終わり、主としてそれに関連した資料等の提出を願って、自後にそれらの資料をもとにして
○亀田得治君 そうすると、現状では、そういう問題について真剣に前向きで検討していこうというような状態であって、まだ各種の具体的なケースについて、思い切っていま申し上げたような考え方が取り入れられて、そうして訴訟を進められておるというふうなものはあまりないのですか、いやそうじゃない、結論はまだ出ておらぬが、そういう立場で進めつつあるケースもあるというふうに言えるのですか、どういうことなんです。
○亀田得治君 具体的な事件になりますと、担当の各裁判官がその程度についての判断をしていくことになろうと思いますが、そういう点について最高裁として、裁判に干渉するという意味じゃなしに、特別な裁判官合同なり、意見の交換なり等をやっておられると思いますが、その辺の実際の状況をもう少し可能な限り御説明願いたいと思います。
○亀田得治君 最後のだめ押しの質問を若干いたしておきたいと思います。 まず最初に、地方裁判所における民事事件の中で、最近相当時間がかかるとされておるのが公害関係の訴訟であります。公害訴訟では、加害者である被告が問題になっておる事柄についての資料をたくさん持っておる。普通はなかなか経済力も大きい。ところが、原告である被害者は、突っ込んだ資料というものは自分では持っておらぬわけです。経済力も弱い。そういう
○亀田得治君 これは、普通の条約に比べて、いわゆる政治的なものではないし、もう少し加盟の速度が早くてもいいと思うのですが、多少おそいような感じもするのですが、そうでもないのですか。
○亀田得治君 それから、もう一つの民事または商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約、これはどうなっておりますか。
○亀田得治君 これは、日本と外国との間の送達なり証拠調べなどについてお互いに協力し合おうと、こういうことですから、非常にけっこうな、当然な法案でありますが、若干念のためにお尋ねをしておきたいと思います。 この法律案のもとになっておる民事訴訟手続に関する条約、この締約国は現在どういう国になっておるでしょうか、締約なり加盟。
○亀田得治君 慎重にやることについては同調されたわけですが、あの忌避の申し立てについて、なるほど忌避の権利はあるかもしれぬ、訴訟法上。その点を盛んに法務省は言われるわけですが、やはり重要な事件になればなるほど、法律上許されているかどうかじゃなしに、扱い方の当不当、慎重さ、やはりそこが一番大事なところだと思うんですね。だから、そういう点で、やはり慎重さが多少欠けていたんではないか、その点大臣いまから振
○亀田得治君 本論に入る前に、法務大臣に一言お尋ねしたいと思います。 それは、昨日、地方裁判所の裁判官の充実ということに関連して、いろんな質疑を本法案との関連においてやったわけですが、その際にも触れた問題なんですが、ちょうどきょう午前、札幌地裁において例の福島裁判長に対する忌避についての決定がありましたので、その点についての大臣の所見をお聞きしておきたいと思います。といいますのは、福島裁判長に対する
○亀田得治君 きょうはお忙しいところをわざわざ御出席いただきまして、ありがとうございます。 ただいま非常に専門的な立場から問題点の御指摘をいただきまして、たいへん参考になったわけでございますが、若干補足してひとつお尋ねをいたしたいと思います。 その第一は、経過は相当いろいろあったようですが、ともかく裁判所側とそうして弁護士会側との連絡協議が進んでいた、そういう状態の中で、一方的に法務省から国会に
○亀田得治君 今回の改正理由で、経済的な事情の変動ということだけが提案理由説明書に書かれておるわけです。基本性格というものはそのまま維持しておるのだというふうに理解していいのですか。
○亀田得治君 それでは、まず最初に、簡裁の性格につきまして、昭和二十一年の三月十四日裁判所法案委員会会議録、この中で当時の木村篤太郎司法大臣が述べている点ですね、ちょっとそこを朗読してみますが、「簡易裁判所は、民事、刑事の軽微な事件のみを取扱うのでありまして、今回新たに設けられるものであります。この種輕微な事件を處理いたしますために、全國に数多くこれを設けまして、簡易な手績によって争議の實情に即した
○亀田得治君 質問に先立ちまして、私、この法案に対する反対の請願書、これが非常にたくさん来ておりますので、この点について一言触れておきたいと思います。 ただいま私が持ってまいりました請願書は、在野法曹の方が中心につくられたものでありますが、大阪で阪東平君ほか六百五十名、東京で五百七十三名という数であります。これはみんな専門家の皆さんであります。一つの問題について専門家の皆さんがこれほど多数熱意を込
○亀田得治君 四日の日までにできませんか。
○亀田得治君 それでは、本格的な質疑は次回に譲りまして、資料の要求だけいたしておきます。 その前提として申し上げておきますが、この法案が通りますと何といっても簡裁に非常な負担がかかることは当然です。そして、そのかかった結果が、場合によっては簡裁の質的な変化に発展をする、こういうことも予想されるわけです。そういう意味で、現在の簡裁自体がどういう状況にあるのか、このことがまずその前提として明確になってこなきゃいかぬと
○亀田得治君 これはいたずらに時間とっておっても困るのですが、こういう記録が残るといかぬと思いますので申し上げるのですが、ただいまのお答えのようなことならいいんですよ。国益に沿わないと考える場合には許可しないのだ、それだけならいいのですよ。その日本の国益に積極的にプラスになる、そういう要件を持ち出すことは間違いだ、こう言っているのですよ。ものによっては非常にどちらから言うても同じような場合もあるだろうが
○亀田得治君 やはり考え方が少しあいまいですね。あいまいです、いまお聞きしたそのとおりであっても。国益を害しないということが一つの法律上の基準ですわね。ここがはっきりしてないわけですよ。ことに再入国の場合には、これは実質的には在日外国人の一時的な外国旅行だと、形式は入管法の再入国の形はとりますが、実質的には旅券法十三条の五号というふうに実質的には考えられておるわけですね、これは。その点は別といたしましても
○亀田得治君 時間がたいへん詰まっておるようですから、簡潔にお尋ねをいたします。 前回の委員会で、法務省のほうから、再入国の許可に関しましてこういう発言があったんですね。これは広州交易会のことですが、「個別審査の重点は、個々の人がこの交易会に出ることによって、積極的に貿易促進あるいは国の利益にどういうふうに役立つかということを積極的に調べたわけでございまして」と、こういうことがこれ、速記録に明確に
○亀田得治君 そこで、総務長官にお尋ねしたいんですがね。いろいろ公害関係のことを担当されて御苦労願ってることはわかるわけですが、たとえば基本法の、第三条、四条、五条、六条、この辺に、事業者なり国なり地方公共団体、住民なりの責務というものが書いてあるんですが、しかし、何といっても最大の責務は、これは第三条ですね。原因者ですよ、原因者。この辺の書き方をずっと見ますとね、無過失賠償責任に一歩進まれてもいいような
○亀田得治君 まあそういうことだと思います。 そこで、そのことは単に問題が司法裁判所にかかったときだけむずかしいわけじゃないんです。この紛争処理法で処理をする場合でも同じことなんですね。和解、調停あるいは仲裁と、こういう三つの手段がここに書かれておるわけですが、これはいずれにおいても出てくる問題です。基礎がはっきりしないことには前進しないわけですから、ただ裁判でやる場合には一そうはっきりしないと処理
○亀田得治君 割り当て時間が六十分ですから、大まかな大事な基本的な問題だけ長官に若干お尋ねしたいと思うんです。 その前に、今度の紛争処理法の提案理由説明の中にも書かれておるんですが、公害関係の紛争を裁判所に持ち出しても、なかなかはかばかしくいかない、こういうことがこの紛争処理法提案の一つの理由にもなっているわけですね。そこで、きょうは裁判所から民事局長来てもらったわけですが、かいつまんで言うと、どういうところに
○亀田得治君 そうかとおっしゃった。
○亀田得治君 事前ですね、総理の件も。
○亀田得治君 静岡の刑務所の問題でお聞きするわけですが、その前に、いま大森委員から取り上げられた問題でありますが、これは非常にせんだっての最高裁事務総長の談話とも関連して重要な問題であり、また非常な専門家の間でも関心が高まっておる問題です。これは短時間ではなかなかこまかい論議ができませんので、いずれ別個な機会で十分審議をしたいと思っておりますが、ただいま大森委員から法務省とのやりとりの中で、二つだけとりあえずこの
○亀田得治君 藤山さんは、記者会見の最後で、佐藤内閣がやめるかあるいは百八十度政策転換をするか、二つに一つだというふうな強い表現を使っておっしゃってるわけですね。だから、その点をお聞きしておるわけです。そういう考え方はとんでもないことだということなのか、いや、そうではなしに、やはり相手が共同声明等でそれだけ強く言っておるのは、それなりにまたやはり問題もあるかもしれない、やはり古井さんなり藤山さん等の
○亀田得治君 そういたしますと、昨晩、藤山さんが羽田でお話しになったことなどは全然考慮する必要がない、そういう結論ですか。
○亀田得治君 私は、きょう、旅券法に関して、大きく分けて三つのことをお尋ねしたいと思います。その第一は、旅券行政の基本ですね、この点。それから第二の問題は、未承認国、特に朝鮮、中国との関係。それから第三点は、いわゆる数次旅券。この三つに分けて、若干ずつお尋ねをしていきたいと思います。 初めに、これからの私の質疑にも非常に関係するからお聞きをいたしますが、例の日中の共同声明ですね。非常にきびしいものが
○亀田得治君 船舶連常会に責任がないと、この点はどういうことになるんでしょう。防衛施設庁からの回答は私も拝見いたしましたが、これは主として別個な角度からのお答えになっておるようですね。私は、事件全体をずっと見て、これは船舶運営会こそがこの最大のやはり責任を感じなけりゃならぬのじゃないか、こういうふうに思っているんです。その点はどうなんです。
○亀田得治君 私三つばかりお尋ねいたします。 その第一は、非常に古い話ですが、昭和二十年十月七日に室戸丸が西宮沖で沈没した問題です。当時この沈没した個所が安全であったかどうかということを一番よく知っていたのは、船舶運航の責任を持っていた当時の船舶運常会だと思います。それから第二にはまた、運営会の監督官庁である当時の運輸省というふうに私考えます。したがって、乗客にはこれは全く責任のない問題なんですね
○亀田得治君 沖繩の司法試験制度ですね、これは琉球法曹会試験局がやっているわけでしょうが、その実態はどういうことでしょうか。たとえば試験科目なり、その内容、質的な水準なり、そういう点はどういうふうにごらんになっていますか。
○亀田得治君 法務省からいただいておる参考資料ですね、これの一三ページに「沖繩の弁護士資格者数調」という一覧表が載っているんですが、これについてもう少しできるだけ詳しく、わかりやすくまず御説明を願いたいと思うんです。その上でお聞きいたしますから。
○亀田得治君 現在はりがいま御説明のあったように若干の部分については対象にされておるわけですが、年間の支出金額ですね、そうたいしたことはないと思いますがね、どんなものでしょう。
○亀田得治君 これはもし保険に加えるとしたら、何を改正することになりますか。法律などはいじる必要がないわけでしょう。その点ちょっと説明してください。
○亀田得治君 時間三十分ということのようですが、簡単にお伺いいたします。 第一は、私の非常に親しい方の強い陳情を受けておる問題ですが、神経性の難聴ですね、耳が遠くなった神経性の難聴、これに対して保険の対象にしてほしいという要請があるんです。で、これは前々から若干厚生省にも陳情をいたしておりますが、他にもいろいろあるんでしょうが、名古屋で非常に耳にきくはりの治療をやっておるという先生がおるようです。
○亀田得治君 これはいずれ国会に正式に提案された後に、また詳細な質疑をする機会もあろうと思いますから、いさいはそちらのほうに譲っておきますが、問題は、船舶をこの法律の中に入れてきた点ですね。これは若干問題があったと思うんです。航空機と船舶との違いという点もあるし、また、船舶の範囲が非常に広義な解釈もできるわけですね。そういう点で、とりあえず、ほとんど世論が一致しておると思われる航空機に関する特別の処罰法
○亀田得治君 若干お尋ねをいたします。 最初に、いわゆる航空機乗っ取り事件に端を発しまして、そうしてそれらに対処をする法律を早急につくるべきではないか、こういう世論で、また、法務大臣も非常に熱心に取り組まれまして、本日、法制審議会にその原案を諮問されたようでありますが、その内容を、まあおおよそはわかっているのですが、一応御披露願いたいと思います。